年次有給・休暇制度
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
以下、厚生労働省の年次有給休暇に関する説明資料の抜粋です。当社でも以下のルールに従って、キャストの皆さまに年次有給休暇を付与し、また、皆さまにもルールに沿った年次有給休暇の取得をお願いしております。
年次有給休暇の付与や取得に関する
基本的なルール
年次有給休暇の発生要件と付与日数
労働基準法において、労働者は、
1.雇入れの日から6か月継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している
上記2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。
原則となる付与日数
使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
継続勤務年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
所定労働 日数 |
1年間の 所定労働日数 |
6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
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4日 | 169日~216日 | 付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※表中太枠で囲った部分に該当する労働者は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となります。次項に記載しております。
年5日の年次有給休暇の確実な取得
(2019年4月~)
2019年3月まで
年休の取得日数について 使用者に義務なし
2019年4月から
年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務 (対象:年休が10日以上付与される労働者)
対象者
法定の年次有給付与日数が10日以上の労働者に限ります。
年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日間、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
時季指定の方法
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
時季指定を要しない場合
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。